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神奈川から銀杏の輪をひろげよう 東京大学地域同窓会 神奈川銀杏会

会の概要

神奈川銀杏会は東京大学の地域同窓会として、①神奈川在住・在勤者を中心とした東京大学同窓生の交流・親睦の推進、②母校東京大学・東京大学地域同窓会連合会・東京大学校友会・地域同窓会との連携・協力、③地域社会への貢献を旨として活動しています。
毎年10月~11月には定期総会・講演会・懇親会を合わせて開催するほか、各種同好会(下記)が主体的・自主的に活動しています。
【三火会】第3土曜日に開催し、会員またはゲストによる話題提供と意見交換の昼食会
【三土会】第2火曜日午前に開催し、会員またはゲストによる話題提供と意見交換のオンライン会
【気功の会】原則として毎週木曜日の午前に開催し、講師は気功歴25年超の認定指導員
【食楽会】季節感を大切にした「食」を通じた交流会
【歴史散歩の会】名所旧跡を有資格のナビゲーターの解説で巡る
また、会報「神奈川銀杏会ニュース」を年4回(1月、4月、7月、10月)に発行しています。

神奈川銀杏会へのお誘い
                                   令和元年11月9日
                            神奈川銀杏会会長   豊吉誠治

東京大学卒業生の皆様、このたびは神奈川銀杏会のホームページにアクセス賜り誠に有難うございます。会長として一言ご挨拶を申し上げます。
神奈川銀杏会は平成5年12月16日に東大卒業生の全国組織「銀杏会」の神奈川支部として発足いたしました。設立総会は、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルで開催され、ご就任間もない吉川弘之総長(当時)にもご臨席賜り、盛大に開催されたと伺っております。その後、平成8年に数多くの東大同窓会は大同集約され「東京大学同窓会連合会」に一本化され、全国組織「銀杏会」は発展的に解散いたしました。当会は「東京大学同窓会連合会」の一翼を担う独立した同窓会組織「神奈川銀杏会」となり、今日に至っております。

当会は総会・講演会・懇親会を、大学当局・東京大学同窓会連合会及び関係の深い近隣同窓会他の方々を多数ご来賓としてお迎えして盛大に開催いたしております。当会の運営・活動の基本方針は、①母校東京大学・東京大学校友会及び関連同窓会との交流推進、②神奈川在住の東大卒業生の組織化推進並びに相互交流推進、③魅力ある同窓会作りの推進であります。
就中②項の組織化推進並びに相互交流推進は当会活動の中核をなすもので会員相互の交流親睦を目的とする各種同好会を組織し、活発に活動しております。

例を上げますと、自己研鑚・勉強会型の朝食会や昼食会、同じ趣味を持つゴルフ会、気功の会、神奈川の歴史や食文化とグルメ探訪の食楽会、若手交流会等々、同好会活動を通じて会員相互の交流・親睦・研鑚の場を提供しております。

最後になりますが、当会は母校東京大学との「パートナーシップ」を尊重し、母校の発展に少なからず貢献できる存在として、なおかつ卒業生ばかりでなく、地域社会にとりましても、存在感のある組織を目指して、これからも歩み続けていきたいと念願しております。
神奈川在住・在勤等の多くの皆様の当会へのご入会と諸活動へのご参加をお勧め申し上げます。

沿革・歴史

1989年(平成元年)4月6日、東京大学初の全学同窓会として「銀杏会」が創立されました。神奈川銀杏会は、1993年(平成5年)1216日に、「銀杏会」の神奈川県支部として発足しました。
その後、1997年(平成9年)4月には「銀杏会」を発展的に解消する形で千葉、神奈川、埼玉、東京(設立順)の首都圏の各銀杏会に東海銀杏会、関西東大会が加わって連合体組織としての「東京大学同窓会連合会」(現東京大学地域同窓会連合会)を設立しました。

スカイガーデンから見下ろす山下公園界隈

【よくあるご質問】

質問1:入会金は要るのですか?

回答1:入会金は要りません。

質問2:年会費はどうなっているのですか?

回答2:年会費は3,000円で、例年4~5月頃にご案内をさせていただいております。

神奈川銀杏会会則 ・ 神奈川銀杏会 個人情報取扱方針

   神奈川銀杏会会則
第1条<名称及び目的>
本会は神奈川銀杏会といい、東京大学地域同窓会連合会(以下「連合会」という。)及び東京大学校友会と協力して東京大学及び東京帝国大学同窓会の交流・懇親・神奈川県を中心とした地域社会への貢献を目的とする。
第2条<事業>
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成
(2)各種懇談会・講演会・研究会等の開催
(3)神奈川県を中心とした地域社会への貢献に資する活動
(4)その他付随事業
第3条<会員>
(1)東京大学及び東京帝国大学の卒業生であって、神奈川県内に在住もしくは在職する者、または幹事会が承認した者は、本会会員となることができる。
(2)別途幹事会で定める要件を満たす者は、終身会員とする。
(3)5年連続して会費未納の会員(前項の終身会員を除く。)は、会費未納5年目となった会計年度の末日をもって自動退会となる。ただし、自動退会となった元会員はその意思によりいつでも会員に復帰することができる。
第4条<役員等>
(1)本会には次の役員をおく。

①会長 1名
②副会長 若干名
③代表幹事 1名
④副代表幹事 若干名
⑤幹事 40名以内
⑥監事 3名以内
(2)会長は必要に応じて、幹事会の合意を経て、特別顧問及び顧問を委嘱することができる。
(3)役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし、重任を妨げない。
第5条<役員の職務及び権限>
(1)長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときその職務を代行する。
(3)幹事は幹事会を構成し、本会の事業及び会務の遂行を計る。
(4)代表幹事は幹事会の決定に従い、事務局を統括して、本会の会務及び事業を遂行する。
(5)副代表幹事は代表幹事を補佐する。
(6)監事は本会の会計を監査する。
第6条<総会>
(1)総会は毎年一回開催するものとし、会長がこれを召集する。
(2)総会の議決事項は次のとおりとする。
①会則の変更
②役員選任及び解任
③年間事業計画案、予算案及び決算の承認
④その他総会が必要と認めた事項
(3)総会の議事は出席者の過半数をもって決する。
(4)総会の議事については書面または電磁的記録をもって議事録を作成する。議事録には議事録の作成に係る職務を行った者(出席者に限る。)の氏名を記さなければならない。
第7条<幹事会>
幹事会は代表幹事が召集するものとし、出席幹事の過半数で議事を決する。
第8条<代議員>
連合会に対する代議員は必要に応じて会長がこれを指名する。
第9条<事務局>
(1)幹事会は本会の事務処理のため事務局をおくことができる。
(2)事務局長は幹事の中から代表幹事が任命する。
第10条<会計>

(1)本会の会費は年額3,000円とする。
(2)終身会員の会費については、幹事会で別途定める。
(3)本会の会合費はその都度出席者からその実費を徴収してこれに充てる。
(4)本会は臨時会費を徴収することができる。
(5)本会は予算の範囲内で連合会会費を負担する。
(6)本会の会計年度は暦年による。
付則
(1)本会の設立総会は平成5年12月16日に開催された。同日を本会の設立年月日とする。
(2)旧銀杏会本部会員であって、神奈川県内に在住する者は、原則として本会会員となるものとする。ただし、特に別途の希望がある者は、その限りではない。
(3)本会会則にかかわらず、当分の間、必要に応じて、幹事は会長が指名し、増員することができる。
(4)監事が欠けたときは、本会会則にかかわらず、幹事会の決議により補欠の監事を選任することができる。幹事会の決議により選任された補欠の監事は、総会の決議により監事が選任されたときに退任する。ただし、その者を引き続き監事に選任することを妨げない。
(5)本会の所在地は、(省略)とする。
(6)本会会則は、平成5年12月16日から施行する。
(7)本会会則は、平成8年11月12日から一部改正し、適用する。
(8)本会会則は、平成25年10月6日から一部改正し、適用する。
(9)本会会則は、平成29年1月1日から一部改正し、適用する。
(10)
本会会則は、令和元年11月9日から一部改正し、適用する。
(11)本会会則は、令和2年10月24日から一部改正し、適用する。
(12)本会会則は、令和3年11月6日から一部改正し、適用する。

山下公園越しMM21地区

              〔令和3年11月6日第29回神奈川銀杏会総会決議〕
神奈川銀杏会の個人情報の取扱いについて
(神奈川銀杏会 個人情報取扱方針)

1.利用目的
本会は、会員の氏名、住所、電話番号、勤務先、メールアドレス等の個人情報を、本会からの通信、本会の各種会合・事業の実施、会員相互の親睦のための連絡、会員名簿の作成・配布、東京大学及び東京大学地域同窓会連合会等との連携など、会の活動運営のために収集する。

2.第三者提供
本会は、次の場合を除き会員本人の承諾なく第三者に対して会員の個人情報を提供しない。
・法律などにより正当な事由をもって開示の求めがあった場合
・会員の個人情報をWebで登録・更新可能な名簿管理システムで管理するため当該システムを提供する東京大学地域同窓会連合会と連携する場合
・会の活動運営に資するものとして東京大学、東京大学校友会、東京大学地域同窓会連合会その他東京大学の同窓会と連携する場合

3.個人情報の安全管理及び委託
(1) 本会は、収集した個人情報を、紛失、盗難、誤った利用などを防ぐために適正に管理する。
(2)
個人情報処理を外部に委託する場合は、受託者に対し、持ち出しの禁止、委託された業務以外の利用の禁止、業務終了時の返却・廃棄等を約する書面を提出させ、不履行のないよう監督する。
(3)
会員は、配布された会員名簿を、紛失、盗難、誤った利用などがないよう適正に管理しなければならない。
4.保有個人情報の開示等
会員は、本会が保有する個人情報について、本会事務局に対し、いつでも開示、訂正・追加・削除又は利用停止・消去の請求をすることができる。

5.個人情報相談・開示等請求窓口
本会事務局
(略)